視線誘導標 についてまじめに考えます
はじめに。。
弊社において「イーポスト」という製品を販売する上で
製品としての一般的な認識や分類・種類について
どのような位置づけになるか調べました。
弊社において「イーポスト」という製品を販売する上で
製品としての一般的な認識や分類・種類について
どのような位置づけになるか調べました。
1. 「建設物価」調査
建設資材の標準的な情報誌では。。
(製品・工法・価格など建設関係市場の情報誌)
まず、他メーカーさんの同類製品がどこに掲載されているか調べてみました。
「土木資材>道路用材>視線誘導標(その他)」が一番多いようで
「土木資材>道路用材>保安用品」にも掲載されているものがあるようです。
(参考)ずっと使用している一般的な名称「車線分離標」という項目は
「建設物価」にはありませんでしたが
新しく設けられたようです。
(製品・工法・価格など建設関係市場の情報誌)
まず、他メーカーさんの同類製品がどこに掲載されているか調べてみました。
「土木資材>道路用材>視線誘導標(その他)」が一番多いようで
「土木資材>道路用材>保安用品」にも掲載されているものがあるようです。
(参考)ずっと使用している一般的な名称「車線分離標」という項目は
「建設物価」にはありませんでしたが
新しく設けられたようです。
2. 「視線誘導標設置基準・同解説」(昭和59年10月)について
「視線誘導標」を考える上で、外す事ができない「基準」について少し詳しく調べてみました。
「視線誘導標」の定義について 。。
「視線誘導標」の定義について 。。
視線誘導標の定義 |
視線誘導標とは車道の側方に沿って道路線形等を明示し 運転者の視線誘導を行う施設をいう。 |
「基準」について。。
基準 |
「広義の意味での「視線誘導標」には、付録1~5に示すような 種々の施設がふ含まれる。 しかしながら、これらの施設には現在、研究段階のものもあり これらの施設を含めた総合的な基準の制定は困難であるため ここでは、狭義の意味での「視線誘導標」 いわゆるデュリネーターについての基準のみを取り扱うことにした。 |
「視線誘導標解説設置基準・同解説」1-2枠
つまり「基準」の設けられている「視線誘導標」=「デュリネーター」ということになります。
「基準」の内容については。。
各部名称・構造形状・反射性能・材料・防錆・設置区間・設置方法・点検・掃除と
細かく書かれています。簡単に内容を(主に構造)まとめますと
「基準」の内容については。。
各部名称・構造形状・反射性能・材料・防錆・設置区間・設置方法・点検・掃除と
細かく書かれています。簡単に内容を(主に構造)まとめますと
視線誘導標(デュリネーター) |
反射型の形状が丸で直径が70~100mmでメタル樹脂や ポリカーボネート樹脂製。 裏側は密閉でゴミが入らない構造。 反射器を所定の高さに固定できる構造。 |
これを考慮に入れますと、タンザク形の反射板や矢印型の反射板、直径の大きなデュリネーターも
「視線誘導標」ではあるのですが、「基準」がもうけられているものとは一線を隔した。。
「基準」が設けられていない「視線誘導標」という判断ができます。
そこで「視線誘導の定義に戻ります。。
キーワードは「車線」と「側方」ですね
「視線誘導標」ではあるのですが、「基準」がもうけられているものとは一線を隔した。。
「基準」が設けられていない「視線誘導標」という判断ができます。
そこで「視線誘導の定義に戻ります。。
キーワードは「車線」と「側方」ですね
3.「道路構造令」および建設用語について
(用語の定義) →参照1 →参照2
4.車道
専ら車道の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車を除く。)をいう
5.車線一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道をく。)をいう。
10.中央帯
車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保する為に設けらる帯状の
道路の部分をいう。
13.側帯
車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために
車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
4.車道
専ら車道の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車を除く。)をいう
5.車線一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道をく。)をいう。
10.中央帯
車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保する為に設けらる帯状の
道路の部分をいう。
13.側帯
車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために
車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
。。つまり何が言いたいというと「センターラインの幅の区間」は「車道の側方」に含まれると思われる
ということです。
センターライン等に設置した車線を分離し 運転者の視線誘導を行う「イーポスト」は
(「基準」が設けられていない種類の)「視線誘導標」ということができるわけです。
イーポストは「簡易中央分離柱」「車線分離標」でもあるわけです。
(但し、上記はTaihnn.の独自判断・見解であり必ずしも世間一般でないかもしれませんし、
誤っているかもしれません。。が自信満々です。)
ということです。
センターライン等に設置した車線を分離し 運転者の視線誘導を行う「イーポスト」は
(「基準」が設けられていない種類の)「視線誘導標」ということができるわけです。
イーポストは「簡易中央分離柱」「車線分離標」でもあるわけです。
(但し、上記はTaihnn.の独自判断・見解であり必ずしも世間一般でないかもしれませんし、
誤っているかもしれません。。が自信満々です。)